観光バスの乗務員

観光バスの乗務員は、当然観光バスの会社の社員で、運転手さんとガイド役(車掌)に分かれますが、こういう人たちは、勤務時間等が、国土交通省の勤務時間等基準告示によって定められています。これは、過労運転、過労勤務のために事故を起こして、乗客に被害を与えてしまうことを防ぐためにあります。それによると、1日の拘束時間は原則として、回送や待機の時間も含めて、13時間以内であるべきで、運転時間は2日間を平均して1日当たり9時間を超えてはならず、その上で、連続して運転してよい時間は4時間以内と定められています。
なお、このような勤務時間の定めに伴って、高速道路を走行する場合に、時間と距離の関係が定められていて、上記の「1日あたり9時間」に相当する乗務距離の上限が定められていて、670kmと決まっています。ですから、観光バスが比較的速いペースで走って、9時間を超えないで、目的地に到着した場合でも、670kmを超えてしまった場合は、違反ということになってしまいます。
このように、時間、距離のいずれかを上回って運行する場合は別の運転者を用意しなければならないことになっています。要するに「二人乗務体制」としなければならないのです。過去に、観光バスの運転手が過労運転によって事故を起こした事例があるので、このように勤務時間は厳しく定められているのです。ただし、以上の制限は、国土交通省の指針というものであって、実際には、これよりも短い設定がなされることが多くなっています。
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